
「北海道ワインツーリズム」推進協議会会則
名称
第1条 本協議会は「「北海道ワインツーリズム」推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
事務所の所在地
第2条 協議会の事務所は、札幌市内に置く。
目的
第3条 協議会は、北海道におけるワインツーリズムの普及と定着を図ることを通じて、歴史の浅い北海道の各ワイナリーが各々の特性や特色を磨きながら、世界に通用するワイナリーへと発展することを目指すとともに、ワイン周辺商品の開発を促進し、ワイン周辺商品を含めた関連商品の販売力の強化を図り、さらには、北海道への短期移住の促進、農業従事者の確保などの副次的効果の創出にも寄与すべく、ワインツーリズムを通じた北海道の活性化に資することを目的とする。
事業
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、北海道におけるワインツーリズムの企画、立案及び実施のほか、次の事業を行う。
(1) 北海道内のワイナリーの活動状況等に関する情報の共有及び発信
(2) 各種団体が取り組んでいるワインツーリズムに関する動向及び効果等に関する情報の共有並びに発信
(3) ワイン周辺商品を含めた関連商品の販売力の強化に関する情報の共有及び発信
(4) ワイン周辺商品開発によるクラスター創出に向けた情報の共有並びに企画及び立案
(5) ワインツーリズムに関連した新たなイベント等に関する情報の共有並びに企画及び立案
(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
組織及び会員
第5条 協議会は、別表に定める協議会準備委員会構成員を理事とし、理事に加えて本会の目的に賛同して入会を希望する者のうち理事の3分の2以上の賛成が得られた者4名以内をもって会員とし、本会を組織する。
2 協議会には会員のほか、官公庁の企画実務担当者によるオブザーバーを置く。
なお、オブザーバーは、各機関の役職指定ポストとする。
(1) 別表に定める協議会準備委員会オブザーバーを理事オブザーバーとし、準備委員会に参画した立場を踏まえ、協議会の活動を積極的に支援することを理事オブザーバーの責務とし、次号に定める理事オブザーバー以外のオブザーバーとの連携を図るものとする。
(2) 前号に定める理事オブザーバーに加え、協議会の目的に賛同してオブザーバー参加を希望する「地域づくり連携会議」構成機関又は開発建設部以外の国の出先機関をオブザーバーとし、理事オブザーバーに協力して、協議会の目的に即した協議会への適切な支援及び情報発信を行うものとする。
役員
第6条 協議会には次の役員を置き、理事以外の役員は、会員の互選によって選任し、役員会を構成する。
なお、理事が会長、副会長及び事務局長のいずれか一つの役員を兼ねることは妨げない。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 6名
(4) 事務局長 1名
(5) 顧問 若干名
役員の職務
第7条 役員の職務は、次のとおりとするとともに、役員全員によって役員会を構成する。
| (1) 会長 | 協議会を代表し、会務を総括する。 |
| (2) 副会長 | 会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときにはその職務を代行する。 |
| (3) 理事 | 理事間の役割分担及び責任の所在を明確にした上で、第4条に定める事業の企画、立案及び実施に関して中心的役割を果たす。 |
| (4) 事務局長 | 会長を補佐するとともに、協議会の決議に基づき日常の業務を処理する。 |
| (5) 顧問 | 会長の求めに応じて、協議会の運営に対して世界的観点から意見を述べる。 |
役員の任期
第8条 理事以外の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、任期途中に役員の変更があった場合には、新たな役員の任期は前任者の残任期間とする。
会議
第9条 協議会は、会員の求めに応じて会長が必要と認める場合に招集する。
事務局
第10条 事務局長は、協議会の業務が円滑に遂行されるよう常に会員及び理事オブザーバーとの情報連絡を密にするとともに、事務局としての職責を全うする。
その他
第11条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会の同意を得て会長が別に定める。
附則
1 この会則は、平成21年3月18日から施行する。
「別表」(第5条関係)(PDF・72KB)
